この記事でわかること
納期限と、実際に口座から資金が出ていく予定日は、両方管理すると安心です。
源泉所得税は原則、翌月10日
給与や対象となる報酬から徴収した源泉所得税は、原則として支払月の翌月10日までに納付します。常時10人未満などの条件を満たし承認を受けた事業者は、一定の給与・報酬等について年2回の納期の特例を利用できる場合があります。
納期の特例でも「年2回だけ見ればよい」わけではない
特例の対象になる源泉税の納期限は1~6月分が7月10日、7~12月分が翌年1月20日です。全ての報酬・料金が対象になるわけではないため、支払内容ごとに確認しましょう。
決算後の納税資金は先取りする
法人税と法人の消費税の確定申告・納税は原則、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。中間納付がある場合や税目による違いも踏まえ、月別の資金移動予定に入れておきます。
休日による期限のずれも確認
国税の納期限が土日・祝日等に当たると、通常は翌開庁日になります。自動引落しの有無や銀行処理日も確認し、社内カレンダーには資金準備日を早めに記載すると実用的です。
USE THE TOOL
数字を入れて確認する
税金・社会保険料の予定を月単位で整理。
納付スケジュール表ツール参考
- 国税庁|主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
- 国税庁|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
上記の資料は記事の制度・統計に関する参考資料です。記事中の計算例や説明のすべてを公的機関が個別に検証・保証するものではありません。制度の適用には要件・例外があり、最新の公表内容と個別事情をご確認ください。