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30万円未満から40万円未満へ|2026年の少額減価償却資産の改正を整理

パソコンや業務用機器を購入したとき、金額によって会計・税務処理の選択肢が変わります。2026年4月には、中小企業者等の少額減価償却資産の特例で金額基準の改正がありました。

この記事でわかること

2026年4月1日以後に取得等した対象資産は、一定の条件で「40万円未満」が基準になります。

改正前に買ったものは別に考える

中小企業者等向けのこの特例は、2026年3月31日以前に取得等した対象資産については30万円未満、2026年4月1日以後は40万円未満となりました。取得日と事業供用日を確認して処理を判断します。

40万円未満なら何でも経費になる?

そうではありません。青色申告、中小企業者等の要件、事業の用に供していること、申告時の明細添付などの条件があります。さらに、対象資産の取得価額の合計は原則として年300万円が上限です(事業年度が1年未満の場合は調整)。

ほかの少額処理と混同しない

10万円未満の少額資産や20万円未満の一括償却資産には別の取扱いがあります。同じものに複数の特例を重ねて適用できないため、購入日・取得価額・資産の種類で整理します。

試算では取得日を必ず残す

古い資産と新しい資産が混在している会社ほど、取得日と適用制度を分ける必要があります。減価償却の試算と税務上の損金算入の可否は、必ずしも同じ意味ではありません。

USE THE TOOL

数字を入れて確認する

取得価額・取得日・耐用年数を整理。特例の対応範囲と適用要件は別途確認してください。

減価償却費シミュレーター

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参考

上記の資料は記事の制度・統計に関する参考資料です。記事中の計算例や説明のすべてを公的機関が個別に検証・保証するものではありません。制度の適用には要件・例外があり、最新の公表内容と個別事情をご確認ください。