この記事でわかること
「個人事業主への支払は全部源泉徴収」と考えるのは誤りです。法令で対象となる報酬・料金かを先に確認します。
源泉対象になるかは仕事内容で判断
例えば居住者への原稿料・講演料など、一定の報酬・料金等は源泉徴収の対象になります。一方、外注費という名前だけで源泉徴収の有無は決められません。支払先が法人か個人かも確認しましょう。
消費税を分けて書くと計算の扱いが変わる
請求書に報酬額と消費税等が明確に区分されている場合、原則の税込金額ではなく、税抜きの報酬額を源泉徴収の対象として差し支えない取扱いがあります。記載が曖昧なら、機械的に税抜き計算をしないことが重要です。
手取り10万円の契約なら逆算が必要
10.21%を使う対象の報酬で、消費税等の別途加算がない単純な例では、税引後10万円を渡すための報酬額は111,370円、源泉税額は11,370円です。計算対象や端数処理、報酬区分が違う場合は結果も変わります。
支払前のチェック順
仕事内容と支払先、税込・税抜表示、源泉対象額、税率、振込額を順に確認しましょう。手取り契約の有無も契約書と照合しておきます。
USE THE TOOL
数字を入れて確認する
税額の計算と手取契約からの逆算を別々に確認できます。
報酬・料金の源泉所得税ツール源泉所得税の逆算ツール ›参考
- 国税庁|No.2795 原稿料や講演料等を支払ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
- 国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(手取契約の計算)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
上記の資料は記事の制度・統計に関する参考資料です。記事中の計算例や説明のすべてを公的機関が個別に検証・保証するものではありません。制度の適用には要件・例外があり、最新の公表内容と個別事情をご確認ください。