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所定労働日数と法定労働日数は違う? 休日カレンダーを作る前に知りたい基本

年間休日を何日にするか考えるとき、「法律で働ける日数は決まっているの?」と迷うことがあります。ここで区別したいのが、会社が決める所定労働日と、法律が定める労働時間・休日の基準です。

この記事でわかること

法律は全ての会社に共通する「年間の法定労働日数」を一律に決めているわけではありません。

所定労働日数は、会社のカレンダーで決まる

所定労働日とは、就業規則や勤務カレンダーなどで、その社員が働くことになっている日です。例えば365日の年に会社休日が120日なら、単純計算の所定労働日数は245日です。年次有給休暇の取得日は、通常、この会社休日とは分けて管理します。

法律が決めているのは「日数」より「時間と休日」

労働基準法では、原則1日8時間・週40時間が法定労働時間です。また、毎週少なくとも1日、または4週間で4日以上の法定休日が必要です。国民の祝日を会社の休日にするかは、就業規則などの定めによります。つまり「年間○日働けば適法」という単一の基準では判定できません。

週休2日なら、それだけで問題ない?

週40時間を超える週があるか、法定休日を確保できているかを別に見ます。たとえば1日8時間で週6日働く週を作ると48時間になるため、単に月間の休日が多くても労働時間の確認が必要です。変形労働時間制や時間外・休日労働の取扱いは別途の条件があります。

カレンダーを作るときの確認順

まず営業日と会社休日を配置し、次に週ごとの労働時間と法定休日を確認します。最後に部署別・雇用形態別の勤務日が異なるかを見ます。この順なら「休日日数だけ合っている」状態を避けやすくなります。

USE THE TOOL

数字を入れて確認する

会社休日を配置して年間休日・所定労働日数の案を整理。法令適合性の自動判定は別途確認してください。

年間休日カレンダー作成ツール

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参考

上記の資料は記事の制度・統計に関する参考資料です。記事中の計算例や説明のすべてを公的機関が個別に検証・保証するものではありません。制度の適用には要件・例外があり、最新の公表内容と個別事情をご確認ください。