この記事でわかること
年5日の取得確保が必要なのは、原則として年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者です。
最初の有休はいつ付く?
一般的なフルタイム勤務では、入社から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤するなどの条件を満たすと10日が付与されます。その後も条件を満たせば勤続年数に応じて付与日数が増えます。
パートタイムも対象になる
週の所定労働日数や労働時間に応じ、短時間勤務でも有給休暇が付与されます。週4日以下かつ週30時間未満などのケースでは比例付与となるため、正社員と同じ日数を機械的に使わないことが重要です。
「5日」は付与日数ではなく取得の確保
年10日以上付与される人については、基準日から1年以内に5日取得させる必要があります。本人が自ら取得した日や、適法な計画的付与の日はこの5日に含められます。すでに5日以上取得している場合、会社がさらに5日指定するわけではありません。
管理表は基準日を中心に作る
入社日だけでなく、有給休暇の基準日、付与日数、取得済日数、残日数を分けて管理します。基準日をそろえて一斉付与している会社では、個々の付与条件や取得義務の対象期間も確認しましょう。
USE THE TOOL
数字を入れて確認する
勤務日数・入社日から付与日数の目安を整理。取得状況の管理は別途必要です。
有給休暇付与日数ツール参考
上記の資料は記事の制度・統計に関する参考資料です。記事中の計算例や説明のすべてを公的機関が個別に検証・保証するものではありません。制度の適用には要件・例外があり、最新の公表内容と個別事情をご確認ください。