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有給休暇の「年5日取得義務」は全社員が対象? 付与日と管理のコツ

有給休暇は「入社したら全員10日」「必ず全員が年5日休む」と考えると、管理にズレが生まれます。付与される日数と、会社が取得を確保する日数は別の話です。

この記事でわかること

年5日の取得確保が必要なのは、原則として年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者です。

最初の有休はいつ付く?

一般的なフルタイム勤務では、入社から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤するなどの条件を満たすと10日が付与されます。その後も条件を満たせば勤続年数に応じて付与日数が増えます。

パートタイムも対象になる

週の所定労働日数や労働時間に応じ、短時間勤務でも有給休暇が付与されます。週4日以下かつ週30時間未満などのケースでは比例付与となるため、正社員と同じ日数を機械的に使わないことが重要です。

「5日」は付与日数ではなく取得の確保

年10日以上付与される人については、基準日から1年以内に5日取得させる必要があります。本人が自ら取得した日や、適法な計画的付与の日はこの5日に含められます。すでに5日以上取得している場合、会社がさらに5日指定するわけではありません。

管理表は基準日を中心に作る

入社日だけでなく、有給休暇の基準日、付与日数、取得済日数、残日数を分けて管理します。基準日をそろえて一斉付与している会社では、個々の付与条件や取得義務の対象期間も確認しましょう。

USE THE TOOL

数字を入れて確認する

勤務日数・入社日から付与日数の目安を整理。取得状況の管理は別途必要です。

有給休暇付与日数ツール

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参考

上記の資料は記事の制度・統計に関する参考資料です。記事中の計算例や説明のすべてを公的機関が個別に検証・保証するものではありません。制度の適用には要件・例外があり、最新の公表内容と個別事情をご確認ください。